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猿田社会保険労務士事務所は東京都、神奈川県を中心に企業の人事労務に関するお手伝いをさせていただいています。
当事務所は、経営者の企業理念・人事労務に関する方針を就業規則等の会社規程に具体化し、会社の考えを規程を通じて社員に伝えることにより、安心して働ける職場づくり、組織力の向上につなげることを目指しています。
労務問題については、長い実務経験を活かして真の原因を探り常に最適な解決策を求め、以後の社内体制等に反映していくよう努めています。
その他、労働社会保険諸法令に関する諸手続きの代行、人事制度・賃金体系の改定をはじめ、人事労務に関する諸問題に幅広く対応しています。
会社の継続的発展を願い、経営者の最も身近で信頼されるパートナーでありたいと日々活動しています。
- 年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03
- 民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%2026/01/27
- 65歳以上定年企業は全体の34.9%2026/01/20
- 育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い2026/01/13
- 厚生労働省が提供する事業主・労働者向けのお役立ち動画2026/01/06
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| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |
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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |























